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  未成年の相続

配偶者が亡くなった場合、法定相続人は残された配偶者と、その子供になります。亡くなった方の預金を法定相続人の口座に移す際に、金融機関によっては、未成年の相続人に対して、特別代理人の選任が条件となる場合があります。この場合、遺産分割協議書の案を作成して家庭裁判所に提出し、特別代理人の選任について審判を受けなければなりません。

裁判所ウェッブサイトに特別代理人の選任の申立てについての解説がありますので、まずは、これで手続きの流れを理解し、自分で書類作成ができそうか検討してみるのもよいでしょう。

司法書士事務所などのサイトで特別代理人の選任について解説しているところもあります。例えば、高島司法書士事務所の「相続・遺言の相談室」というサイトに解説があります。

また、相続人に未成年がいる場合の遺産分割協議書の雛形については、やはり、司法書士事務所などのホームページで掲載しているところがあります。例えば、司法書士杉山事務所の「遺産分割協議Q&A No.3」にサンプルがあります。


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