国民年金、または、厚生年金や共済年金の加入者が死亡した場合に、遺族に年金が支払われるケースがあります。夫が亡くなって、妻に遺族年金が支払われるケースについては、年金に関する情報でも取り上げられることが多く、必要な情報を比較的探しやすいのではないかと思います。一方、逆のケースで、妻が亡くなった場合の遺族年金については、分かりやすい情報が不足しているようです。遺族年金については、母子家庭と父子家庭では、明らかに父子家庭に不公平な制度となっているのですが、夫には遺族年金は出なくても、子に対して出る場合や、死亡一時金に妻の国民年金第1号被保険者としての納付月数が関係してくる場合など、ケースバイケースになってきます。
日本年金機構のホームページには、年金の受給(遺族年金)という項目がありますが、妻が亡くなったケースについてどうなるか十分な説明はされていません。
社会保険労務士やファイナンシャル・プランナーによる解説で、妻死亡の場合の遺族年金に触れているものがあります。例えば、合同会社電脳年金の「知ってビックリ!年金のはなし 第26回法律と実務の狭間」には、妻死亡の場合の、国民年金(遺族基礎年金)、厚生年金(遺族厚生年金)の取り扱いの説明があります。
なお、国民年金には遺族年金が支給されないケースでも、死亡一時金という制度があります。亡くなった妻に国民年金の第1号被保険者として、保険料納付済期間の月数と保険料免除期間(保険料全額免除期間を除く)の月数の2分の1に相当する月数を合算した月数が36月(3年)以上あれば、残された配偶者である夫に一時金が支給されます。これについては、社会保険労務士などによるサイト、例えば、佐々木社会保険労務士事務所のコラム「遺族年金のお話」や、すがのみわこコンサルティングオフィスの「女性のための年金相談室 Q&A男性の方へ」などが参考になります。
厚生年金とは支給条件等に多少違いがある、共済年金による遺族共済年金については、例えば、
国家公務員共済組合連合会、地方職員共済組合や、日本私立学校振興・共済事業団 共済事業本部などに情報があります。
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